Steinberg Media Technologies GmbH

Creativity First

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg

Tel: +49 (0)40 210 35-0
Fax: +49 (0)40 210 35-300

サイト利用規約

当ウェブサイト (ホームページ japan.steinberg.net および、これよりアクセスできるサブサイト) は、ドイツ Steinberg Media Technologies GmbH (以降「Steinberg」)または関連企業が運営、管理を行います。

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当サイトではユーザーに対し作品およびユーザー自身の個人情報の提出を求める、懸賞付きのコンテストを行う事があります。ユーザーはそれぞれのコンテストに参加する前に、コンテスト固有の規約を読み同意する必要があります。

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所有者

当サイトに掲載するコンテンツ(文章、画像、ソフトウェア、オーディオおよびビデオを含み、これに限定されない)は著作権法および国際条約に基づき著作権保護されています。サイト利用への同意に基づき、ここに記載されている事項に従わない限り、これらコンテンツを使用してはなりません。

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サイト上のインタラクティブ機能と入力内容について

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製品とサービスの供給について

当サイトに掲載している製品やサービスは、ユーザーの居住国や地域によっては利用いただけない場合があります。サイト掲載は必ずしも製品およびサービスがいつでも利用可能と保証するものではありません。製品およびサービスの実際の入手可否については、Steinberg 製品の取り扱いディーラーにご確認ください。

個人情報の保護と取り扱いについて

Steinberg の個人情報に関する取り組みについては、プライバシーポリシーのページに詳しく掲載しておりますので、ご参照ください。

一般規定

上記および当サイト上に別途定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成し、そのすべてをもって Steinberg とユーザーとの間の利用規約とします。

このサイトについて

当サイトに関する情報と Steinberg への連絡方法については、こちらのページをご参照ください。

VST Transit 利用規約

VST Transit は、ユーザーと第三者の間でプロジェクトデータをインターネット経由で交換および保存するために使用される、Steinberg Media Technologies GmbH(「Steinberg」)のサービスです。Steinberg は一定限度のディスク容量を提供し、ディスク容量の追加には有償で対応します。追加ディスク容量の購入時には、Steinberg 一般取引条件(General Terms and Conditions of Steinberg Media Technologies GmbH)が適用されます。Steinberg は年間のサービス可用性98%を保証します。データは使用するコンピューターとサービスプロバイダーが運用する Steinberg のサーバーの間で交換されます。データはサービスプロバイダーが運用するクラウドに保存することができ、欧州連合(EU)または欧州経済地域(EEA)以外の地域で保管することができます。VST Transit には、Steinberg ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約が適用されます。

Steinberg の責任は VST Transit に対する年間支払額に限定され、間接的損害および派生的損害に対する責任は排除されるものとします。

最終更新:2016年2月

 

Steinberg ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約 (EULA)

概要

本ソフトウェアに含まれる知的財産はすべて Steinberg Media Technologies GmbH (「Steinberg」)とそのサプライヤーに帰属し、Steinberg は、本契約の諸条件に従いユーザーに本ソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストールおよび使用することを、これに限定して許可するものとします。不正コピーに対する保護として本ソフトウェアはプロダクトアクティベーション機能を備えていることがあり、アクティベーション作業が完了した場合にのみ本ソフトウェアを半永久的に使用することができます。本ソフトウェアは USB-eLicenser および Soft-eLicenser のいずれかもしくは両方を使用しないと起動することができません。また OEM 製品の使用には個人登録が必要となります。体験版のソフトウェアについては、30日間の制限の中でご使用頂くことができます。本製品に対する個人登録を行ってはじめて本製品に対するサポート、アップグレードおよびアップデートサービスを受ける権利が取得できます。アクティベーション作業を行なうにはインターネット接続が必要です。

ユーザー、すなわち、「ライセンシー」(使用許諾権所持者)が Steinberg ソフトウェアおよびハードウェアを使用する条件は以下に明示するとおりです。本ソフトウェアをユーザーのコンピューターにインストールした時点で、ユーザーはかかる条件を承諾したことになります。下記文章をすべてよく読んでください。これらの条件を受け入れられない場合、本ソフトウェアのインストールを行わないでください。

この場合、本製品(これに付属されていた全ての印刷資料、完全な状態の包装材料およびハードウェアを含む)を14日以内に購入した販売店に返品して購入金額の払戻しを受けてください。

1. 定義

  1. 「ソフトウェア」には (i) ソフトウェア ファイルおよび Steinberg とサードパーティー各社によって付属される、その他すべての情報、(ii) 本ソフトウェアに含まれるデモソングならびにオーディオおよびビデオファイル、(iii) これらに付属する文書(マニュアル) (iv) すべての修正(アップデート)版およびコピーが含まれます。また、機能拡張のためのアップデート、アップグレード、パッチなどの形で Steinberg が提供するものもこれに当たりますが、これらについても本規定が共通して該当するものとします。
  2. ソフトウェアおよびユーザーが作成する本ソフトウェアの許可される範囲のコピーは、すべて Steinberg とそのサプライヤーの知的財産とします。本ソフトウェアの構造、構成およびコードは Steinberg とそのサプライヤーの貴重な企業機密です。本ソフトウェアは特にドイツ連邦共和国およびその他の国々の著作権法はもとより国際協定によっても法的に保護されています。

2. ライセンスの付与

  1. Steinberg は本契約条件に従い本ソフトウェアの使用についての非独占的ライセンスをユーザーに対して付与します。ただしユーザーは、本ソフトウェアを賃貸、貸借またはその再使用許諾契約を締結することはできません。
  2. ループファイルと呼ばれるサンプルデータ や MIDI データは Big Fish Audio 社、Yamaha、およびその他の会社または個人がそれぞれ所有権を保持しており、その使用については、使用ライセンスを持つユーザーがそれらサンプルデータや MIDI データを自己の二次的音楽作品の一部として取り込み、ライブ、録音演奏用作品を作成することを目的とする場合のみ、Steinberg によりライセンスが許可されます。本ライセンスではサンプルデータや MIDI データの使用と修正変更、およびサンプルデータや MIDI データの著作権保有団体もしくは著作権保有者の権利侵害が無いことを条件として、作成された二次的音楽作品を市販することが認められます。これらのサンプルデータや MIDI データはたとえ修正変更前であっても、また二次的音楽作品の一部としてでも、サンプルデータや MIDI データを集めたライブラリー製品に組み入れてはなりません。
  3. 本ソフトウェアが USB-eLicenser のみにより保護されている場合、ユーザーはユーザーが所有する1台から、最大3台までのコンピューターに本ソフトウェアのライセンスをインストールすることができます。USB-eLicenser を使用して本ソフトウェアを同時に使用できるのはこれらのコンピューターのうち1台のみです。(i)本ソフトウェアが Soft-eLicenser により保護されている場合(同時に USB-eLicenser により保護されているか否かは問いません)、また(ii)他のソフトウェアやハードウェア(以下「OEM ソフトウェア」という)に同梱されユーザーが新品として購入した場合、または、(iii)ソフトウェアが30日間の制限の中でのみ使用可能な場合(以降「体験版」と表記します。)は、ユーザー所有のコンピューターのうち一台のみで本ソフトウェアのインストールおよびライセンス使用が可能となります。
  4. ネットワーク上での本ソフトウェアの使用は、当該プログラムが同時に複数のユーザーによって使用される可能性がある場合違法となります。
  5. 保管以外の目的に使用しない限り、ユーザーは本ソフトウェアのバックアップコピーを作成することができます。
  6. ユーザーが本ソフトウェアを使用できる権利またはそれによって得る利益は本契約に明記された権利に限定されます。Steinberg とそのサプライヤーは明確に付与されていない全ての権利を保有するものとします。
  7. Steinberg 製品には Fraunhofer 社の MP3 互換のコーデック技術が含まれています。以下 Thomson Licensing S.A. の参照です。

    この製品の供給は、利益を得る放送システム(地上波、衛星放送、ケーブルテレビやその他の配信チャンネル)、ストリーミング アプリケーション(インターネット、イントラネット、その他のネットワーク)、その他の配信システム(有料、オンデマンド等のアプリケーション)、物理的なメディア(CD-ROM、DVD、半導体チップ、ハードドライブ、メモリカード等)に関して、この製品で作成されたコンテンツを配布するライセンスを与えないし、いずれの権利も意味しません。

    そのような使用をする為には独自の許可が必要です。 詳細に関しては mp3licensing.com を参照してください。

3. 本ソフトウェアのアクティベーション

  1. Steinberg は、ライセンス管理を目的とし、不正コピーから本ソフトウェアを保護するため、本ソフトウェアのアクティベーションおよび OEM ソフトウェアのユーザー登録を義務付けることがあります。ユーザーが本契約の条件に同意しない場合、本ソフトウェアは起動しません。
  2. この場合、本ソフトウェアを入手してから14日以内を条件に返品することができます。返品した場合、第11条に基づく請求は適用されません。

4. 製品登録後のサポート、アップグレードおよびアップデート

  1. ユーザーは本製品に対する個人登録の完了を条件に本製品に対するサポート、アップグレードおよびアップデートを受けることができます。サポートは現行バージョンおよび新バージョンの発表後1年以内の前バージョンについてのみ提供されます。Steinberg は、サポートの対象範囲および提供方法(電話、ウェブサイト上のフォーラム等)を一部または完全に変更することができます。体験版のソフトウェアには、個人登録、サポート、アップグレード、およびアップデートは提供されません。
  2. 製品登録はアクティベーションの過程またはインターネットを通して後日いつでも行うことができます。製品登録の過程においてユーザーは、上記に明記した目的でユーザーの個人情報(氏名、住所、連絡先、Eメールアドレス、誕生日およびライセンス情報)を保管、使用することに同意することが求められます。また Steinberg は、サポートの目的およびアップグレードまたはアップデートの権利を確認するため、これらのデータを関連する第三者、特にディストリビューターへ送ることができるものとします。
  3. ユーザーの在住地域が EU 以外の地域である場合、データは EU 内で適用されるデータ保護レベルと同等の保護レベルを保証しない国における第三者に対しても送ることができるものとします。

5. ライセンスモジュール (USB-eLicenser、Soft-eLicenser のいずれかもしくは両方)

  1. Steinberg は、ユーザーが多数の製品を所持している場合にも、一括でライセンス管理が可能な、コンピューターの USB ポートに接続して使用するハードウェアデバイス(以下「USB-eLicenser」という)および保護機能ソフトウェア(以下「Soft-eLicenser」という)のいずれか、もしくは両方(ハードウェア/ソフトウェアライセンサー)を使用します。USB-eLicenser および Soft-eLicenser は、ライセンス情報を半永久的に記憶し、ソフトウェアに対するアクセスを規制します。本ソフトウェアを使用するため USB-eLicenser が必要な場合、USB-eLicenser を USB インターフェースを介してコンピューターに接続しなければなりません。
  2. 本ソフトウェア、またはソフトウェアのアップデート、アップグレードのアクティベーションを行うには、USB-eLicenser と接続しているか、もしくは Soft-eLicenser、OEM ソフトウェア製品いずれかをインストールしているコンピューターでインターネットを通して Steinberg のサーバーへ接続しなければなりません。本ソフトウェアに USB-eLicenser が付属している場合、本ソフトウェアのライセンス情報は既に付属の USB-eLicenser にアクティベーションされています。本ソフトウェアに ”USB-eLicenser Activation Code” と記されたカードのみが付属している(USB-eLicenser が付属していない)場合、ユーザーはインストールを行なった後に、付属されているカードに記入されているアクティベーションコードを入力し、本製品のライセンス情報を Steinberg のサーバーから取得し USB-eLicenser をアクティベートしなければなりません。
  3. OEM ソフトウェア製品の場合、アクティベーションコードはユーザーが登録した Eメールアドレスに送信されます。本コードはインストールの際、手動で入力する必要があり、これにより Steinberg のサーバーとの間でライセンス情報の交換がおこなわれるようにします。
  4. ソフトウェアをインストールしていたコンピューター、またはそれ以外の他のコンピューターへのソフトウェアの再インストールについては、インストールされていた当該ソフトウェアがアンインストールされるなど、使用が不可となった場合のみに許可されます。当該ソフトウェアが USB-eLicenser ではなく、アクティベーションコードを必要とする場合、新規のアクティベーションコードは個人登録の際に作成されたオンラインユーザーアカウントから入手することができます。なお、このアクティベーションコードは再インストールの際、ユーザーが手動で入力する必要があり、これにより Steinberg のサーバーとの間でライセンス情報の交換が行われるようにします。Steinberg は追加のアクティベーションコードの提供にあたっては、購入記録(請求書、領収書)や住所、氏名および以前にインストールされたソフトウェアが使用不可になったことを証明する旨の署名入り確認書をファックスもしくは郵便にて送付するようお願いする場合があります。体験版のソフトウェアに関しては、別のコンピューターにインストールした場合においても、合計で30日間のみご使用いただけます。
  5. またユーザーは、ソフトウェアが USB-eLicenser を使用している場合には、本ソフトウェアをインストール(使用)するコンピューター以外のコンピューターを使用してアクティベーションを実行し、ライセンスデータを USB-eLicenser へ送ることができます。しかしその場合、アクセス用ソフトウェア(eLicenser Control Center ”eLCC”)をインターネットに接続したコンピューターにインストールしなければなりません。これについては別途定めるライセンス契約に従うものとします。

6. USB-eLicenser の欠陥および紛失

  1. USB-eLicenser に欠陥がある場合またはこれが破損している場合、Steinberg または Steinberg と関連するサードパーティー各社は、USB-eLicenser (現物)の確認を行います。確認の結果その申し立てが正当であると判断された場合、USB-eLicenser およびこれに含まれるライセンスは手数料(実費)のみで交換されるものとします。ただし、ライセンスの交換は Steinberg が発行したライセンスであることを条件とします。Steinberg は、以上を限度とし、これに対する更なる申し立てについては排斥します。
  2. ユーザーの責任においての紛失、盗難またはその他の原因で USB-eLicenser を紛失した場合、Steinberg は責任または義務を一切負わないものとします。Steinberg は登録ユーザーから紛失について通知を受け次第 USB-eLicenser に保存されているライセンスの使用を禁止する権利を保有します。ただし、USB-eLicenser に保存されているライセンスは交換の対象になりません。

7. 本ソフトウェアの修正変更

  1. 本ソフトウェアの修正変更は計画されたその機能に従い本ソフトウェアが修正変更に対応できる場合にのみ認められます。ユーザーは、法律により認められていない限り、本ソフトウェアのソースコードを割り出すため、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、あるいはその他の方法を試みることは許されません。また、ライセンスモジュール(USB-eLicenser、Soft-eLicenser のいずれかもしくは両方)のアクティベーション機能あるいはその使用を回避する目的で本ソフトウェアのバイナリコードを修正変更することは、いかなる方法にかかわらず、これを行ってはなりません。

8. アンバンドリングの禁止

  1. 通常、本ソフトウェアにはさまざまな異なるファイルが含まれ、その構成が本ソフトウェアの完全な機能を保証します。本ソフトウェアは1つの製品としてのみ使用することができます。ユーザーは、本ソフトウェアの構成要素をすべて使用またはインストールする必要はありません。ユーザーは、新規に本ソフトウェアの構成要素を転用して本ソフトウェアの修正版またはその結果として新規製品を開発することは許されません。本ソフトウェアの構成要素を頒布、譲渡または再販の目的で修正変更することはできません。
  2. また、ユーザーは、USB-eLicenser をライセンスとして切り離して個別に販売することはできません。使用許諾権は常に本ソフトウェア、特にオリジナルのソフトウェア データが収録されている媒体(CD、DVD など)に帰属します。

9. 権利譲渡

  1. ユーザーは、本ソフトウェアを使用する全ての権利を次の条件に従い他者に譲渡することができます。
    (a) 他者に対してこれを譲渡する場合 (i) 本契約および (ii) 本ソフトウェアをアップデートまたはアップグレードする権利とともに、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアが付属もしくはプリインストールされたハードウェア(コピー、アップグレード、アップデート、バックアップコピーおよび旧バージョン全てを含む)を譲渡すること。
    (b) 本ソフトウェアのアップグレード、アップデート、バックアップコピーおよび旧バージョンを保持しないこと。
    (c) ユーザーが有効なライセンスを取得するために従った本契約の条件およびその他の規定を譲受人が受諾すること。
  2. たとえば、プロダクトアクティベーションの実施において本契約条件を受諾できないことによる本ソフトウェアの返品は、権利が譲渡されると不可能となります。

10. アップグレードおよびアップデート

  1. 本ソフトウェアのアップグレードまたはアップデートの使用について許可を受けるには、本ソフトウェアの旧バージョンまたは下位バージョンに対する有効なライセンスを所有している必要があります。体験版のソフトウェアに関しては、アップグレード、アップデートともに対象外です。本ソフトウェアの旧バージョンまたは下位バージョンを第三者に譲渡した時点で、本ソフトウェアのアップグレードまたはアップデートを使用する権利は失効します。
  2. アップグレードまたはアップデートを取得しても、それにより本ソフトウェアを使用する権利が付与されるものではありません。
  3. 本ソフトウェアの旧バージョンまたは下位バージョンに対するサポートを受ける権利は、アップグレードまたはアップデートをインストールした時点で失効します。

11. 限定保証

  1. 欧州連合 (EU) 域内における本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーに対する保証については第11-2項に明記されており、EU 以外の地域における本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーに対する保証については本契約の第11-3項に明記されています。
  2. EU 域内における限定保証:本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーがEU域内に在住する場合、下記責任制限が適用されます。

    1. Steinberg が本ソフトウェアをエンドユーザーとしてのユーザーに直接販売した場合、Steinberg は本ソフトウェアが受領され次第同封された説明書に記載された機能を基本的に実行することを保証します。ただし本ソフトウェアが OS およびコンピューターハードウェアの必要動作環境に従い使用されることを前提とします。前記説明書に記載された機能から本ソフトウェアの機能が若干異なることがあっても、それは保証に対する請求の対象から除外されます。またこれ以外の文書および言明は、本製品の構成に関する参考にはなりません。
    2. ユーザーが EU 域内の消費者である場合、製品の欠陥に対する制定法に基づく保証が適用されます。ユーザーが業務上使用している場合、Steinberg は1年以内にその自由裁量で義務のさらなる履行(改善または代替品の提供)など、本製品の瑕疵に対する保証を提供します。ただし、体験版のソフトウェアは保証対象外です。

  3. EU 以外の地域における限定保証:本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーが EU 以外の地域に在住する場合、下記の責任制限が適用されます。

    1. Steinberg は本契約に従い本ソフトウェアの使用に関するライセンスを最初に取得する者に対して本ソフトウェアを受領してから90日の期間、本ソフトウェアが受領され次第同封された説明書に記載された機能を基本的に実行することを保証します。ただし本ソフトウェアが OS およびコンピューターハードウェアの必要動作環境に従い使用されることを前提とします。本ソフトウェアの機能が説明書に記載された機能と若干異なることがあっても、それは保証に対する請求の対象から除外されます。またこれ以外の文書および言明は本製品の品質に関する限り意味を持ちません。
    2. 本ソフトウェアが説明書に記載されている機能を完全に実行できない場合、Steinberg に対する保証請求および Steinberg の義務についての対応に関しては、Steinberg の自由裁量によるソフトウェアの交換または販売価格の払戻しにより補償されるものとします。
    3. ユーザーが在住する国の法律に従った更なる保証義務については、この限りではありません。ただし、体験版のソフトウェアは保証対象外です。

12. 責任制限

  1. EU 域内に在住する本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーに対する責任制限は本契約第12-2項に明記されており、EU 以外の地域に在住する本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーに対する責任制限は本契約第12-3項に明記されています。
  2. EU 域内における責任制限:本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーが EU 域内に在住する場合、下記の責任制限が適用されます。

    1. 法的根拠の如何に関わらず、Steinberg は以下の規定に従って補償に応じるか、または無益な費用を避ける措置を実行することに限定されます。
    2. Steinberg は、Steinberg の法定代表人、管理職従業員またはその他の代理人による意図的または重大な怠慢がもたらす損害ならびに死亡、人身傷害および保証の引受け、または調達リスクから生じる健康傷害ならびに製造物責任法に基づく損害における責任に対して責任を負うものとします。その他の代理人による重大な怠慢がもたらす損害の場合、これに対する責任は、本契約など、一般的な契約範囲で通常予想される損害に限定されるものとします。本契約では、これを超える責任は排除されるものとします。
    3. 損害が Steinberg の意図的または重大な怠慢によるものではない場合、Steinberg は、ある義務に対する違反行為があった場合で、義務の履行が契約目的を達成するため特に重要である場合(極めて重要な義務)に限り、これに対して責任を負うものとします。この場合、前記第12-2-2項の2および3文目が適用されます。体験版のソフトウェアの場合は、本項目の損害に対する責任の範囲外です。
    4. データの遺失に対する責任の範囲は、データが適切かつリスクに対応するよう保管がされていたか否かを考慮した上で、当該データの回収に要する一般的費用と努力に限定するものとします。
    5. また、Steinberg のこの責任制限は、請求が Steinberg の従業員に対して直接提起された場合、彼らの利益のため適用されるものとします。

  3. EU 以外の地域における責任制限:本ソフトウェアの最初の購入者としてのユーザーがEU 以外の地域に在住する場合、下記の責任制限が適用されます。

    1. 前記の権利を除き、Steinberg または Steinberg が認定したディストリビューターは、事業中断、人身傷害または過失もしくは第三者による請求から発生する間接損害を含む損失、損害、全ての請求または費用および直接または間接的損害に対して、たとえ Steinberg の代表者が、損失、損害、費用または請求の可能性について通知を受けていたとしても、これに対して責任を負わないものとします。この制限は、本契約に対する基本的違反が発生した場合も適用されるものとします。
    2. 本契約の文脈における Steinberg およびそのディストリビューターの全責任は、本ソフトウェアに対して支払われた金額に限定されるものとします。
    3. 前記制限は、責任の制限が容認されていない国においては適用されません。

13. 侵害

  1. ユーザーの本ソフトウェアの使用に対して第三者が申し立てを起こした場合、速やかに書面で Steinberg にその旨を通知しなければなりません。Steinberg は、ユーザーが Steinberg を妥当に支援する限り、ユーザーを弁護します。

14. 最終条項

  1. 本契約は両当事者間の主題に関する完全な了解事項を制定するものです。付帯契約は締結されていません。
  2. 本契約に対する補足および修正は書面により行うものとします。また、本契約に含まれるいかなる要求事項に対する権利放棄についても書面で行うものとします。
  3. 本契約のいかなる規定もその全部または一部が無効とされた場合、これにより残りの規定の適法性が影響を受けることはないものとします。無効とされた規定は当初計画された取引上好ましい目的にでき得る限り近い有効な規定と両当事者により差し替えられるものとします。これは脱落文言についても適用されるものとします。
  4. 本契約はドイツ連邦共和国法に準拠し、同法に基づき解釈するものとし、国際物品売買に関する国連協定 (CISG) は適用されません。
  5. 本契約に基づく、または本契約に関連する全ての紛争に対する専属管轄地はハンブルクとします。Steinberg はユーザーが在住する管轄区域においてユーザーに対する訴訟を起こすことができます。

 

Steinberg eLicenser Control ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約 (EULA)

以下に記載された情報は、Steinberg Media Technologies GmbH (「Steinberg」)のソフトウェア製品をエンドユーザーであるお客様が使用するための約款を明示するものです。

ご使用のコンピューターに本ソフトウェアをインストールした時点で、本約款に同意したこととなりますので、下記の文章を注意深くお読みください。

これらの条件に同意頂けない場合、本ソフトウェアのインストールを行わないでください。本製品を購入された方は、本製品のすべて(付属のすべての書類、すべての梱包材、ハードウェアを含む)を販売店に返品してください。お支払いになった全金額が払い戻されます。

約款

1. 本契約の対象

供給される何枚かの CD/DVD-ROM に収録されたコンピューター用プログラム、その使用法に関する説明やプログラムの詳細に関する情報、ハードウェア(「USB-eLicenser」など)が、本契約の対象物となります。以下、これらを「ライセンス ソフトウェア」(ライセンスされたソフトウェアの意)、「ライセンス ハードウェア」(ライセンスされたハードウェアの意)と記します。

2. 使用範囲の制限

Steinberg Media Technologies GmbH は本契約の期間中、ライセンシー(被許諾者)に対して非独占的かつ移譲不可能な権利として、ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアを一ヵ所の一台のコンピューター(すなわち一つの CPU)のみで使用することを許諾します。この一台のコンピューターが複数ユーザーのシステムに接続されている場合、本ライセンスはそのシステムのユーザー全員に適用されます。 ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアが、通常、常に特定の一台のコンピューターでのみ使用されているということを前提条件として、ライセンシー(被許諾者)は個人として一時的に、上記のソフトウェアとハードウェアを他のコンピューター上で使用することが認められます。以上の制限範囲を逸脱する使用(第三者による使用を含む)は認められません。

3. コピーの許可

ライセンシー(被許諾者)は、ライセンス ソフトウェアの原本が消耗または破損した場合にそれを交換、もしくは再構築するという目的においてのみ、そしてその場合も本契約によって譲渡された権利の範囲内で使用することを前提にライセンス ソフトウェアの「機械で読み取り可能なコピー」を作成して保管する権利を与えられています。

ライセンシー(被許諾者)はライセンス ソフトウェアを他の CPU のコアメモリーに移植することはできません。

ライセンシー(被許諾者)は、作成したすべてのコピーについて、そしてその保管場所について記録する義務を有し、わずかでも濫用が疑われた場合、Steinberg Media Technologies GmbH に対して直ちにその記録を提示しなければなりません。

本契約、もしくは当該ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアを対象とする付随契約が満了した場合、要請の有無に関わらず、ライセンシー(被許諾者)は義務として形態の如何を問わず(機械から読み込めないものを含む)、ライセンス ソフトウェアのすべてのコピーと付属文書を完全に破壊しなければなりません。このライセンス ソフトウェアが電子的に保存されている場合、ライセンシー(被許諾者)はそれを全面的に削除した上で、Steinberg Media Technologies GmbH に対し、この義務の履行を旨とする法的に拘束力のある宣言を行なわなければなりません。ライセンシー(被許諾者)が Steinberg Media Technologies GmbH から受領したソフトウェア原本に関しては、上記破壊、削除の対象外とします。

4. ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアに関する Steinberg Media Technologies GmbH の権利

本契約の締結によりライセンシー(被許諾者)に提供されたライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェア、書類、CD-ROM、印刷物に関する所有権とその他の権利のすべては Steinberg Media Technologies GmbH もしくは Steinberg Media Technologies GmbH の認可したライセンサー(許諾者)に帰属します。Steinberg Media Technologies GmbH がライセンシー(被許諾者)である場合、Steinberg Media Technologies GmbH は、本契約の条件を前提としてライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアを譲渡する権利を有するとします。

本契約の期間においてライセンシー(被許諾者)が作成したライセンス ソフトウェアや資料のすべてのコピーに対する所有権は、ライセンシー(被許諾者)が本契約に違反して作成したものと、それに類するものに対する所有権も含め、ライセンシー(被許諾者)がこれを譲渡し、Steinberg Media Technologies GmbH がこれを受け取るものとします。CPU のコア メモリー上の分離不可分なコピーの場合を除き、あらゆる種類の情報記憶媒体に対する所有権も同様に譲渡されます。

コピーを作成した場合は必ず、Steinberg Media Technologies GmbH の著作権表示が付されていること、そして、上記の項に記された Steinberg Media Technologies GmbH が有するすべての権利についても機械で読み取り可能な形式(機械で読み取り可能なコピーを作成した場合)や平易な文体で示されていることを確認するものとします。ライセンス ソフトウェアを記憶するあらゆる種類のすべての情報記憶媒体には、印刷やしっかり貼り付けられたシールなどにより、上記の項において定義された Steinberg Media Technologies GmbH の所有権やその他の権利をはっきりと見えるように表示しなければなりません。ライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアに属する資料や、それを保管するケースについても同様です。

5. ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアの使用目的の制限と管理

ライセンシー(被許諾者)は、ライセンシー(被許諾者)が Steinberg Media Technologies GmbH から受領したライセンス ソフトウェア、そのすべてのコピー、付属のすべての資料を、専ら自身の個人的な目的においてのみ使用するものとします。また、それらを第三者から分離するように保存しなければなりません。

ライセンシー(被許諾者)は、権限を持たない第三者や被雇用者がライセンス ソフトウェアに触れたり、その一部または全部をコピーしたり、そのような機会が生じることがないようにしなければなりません。ライセンシー(被許諾者)が個人使用に限定してプログラムを保持しなかった場合、あるいはそのための十分な配慮を怠り、その結果として Steinberg Media Technologies GmbH が何らかの損失や損害を被った場合、ライセンシー(被許諾者)は Steinberg Media Technologies GmbH に対し、派生するすべての損失、損害について法的責任を負うものとします。

ライセンシー(被許諾者)の場合、いかなる第三者に対しても、ライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアを使用する権利を供与する権限はありません。第三者による一時的な使用は、それがライセンシー(被許諾者)の使用にとって絶対的に不可欠である場合にのみ認められます。ライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアの賃借や貸し出しは禁止されていることをここに明示します。

6. 保証と法的責任

Steinberg Media Technologies GmbH、及びライセンシー(被許諾者)は、技術知識の現状に関わらず、細心の注意が払われた場合にも、機能的な不具合を完全には排除できないということを認知しているとします。従って、ライセンス ソフトウェアの機能を無制限に保証したり、すべての不具合の修正を完全に保証することはできません。

上記により、Steinberg Media Technologies GmbH は、ライセンス ソフトウェア(本契約に基づいて供給される今後のアップデータを含む)におけるプログラム上のエラーについては、Steinberg Media Technologies GmbH の意図的な行為または重大な過失があった場合にのみ法的責任を負うものとします。

以上を明らかにした上で、Steinberg Media Technologies GmbH はライセンシー(被許諾者)に対し、通常の使用という条件を前提として、ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアが物質的、技術的な不具合を生じないということを本契約の締結と同時に保証します。万が一、CD-ROM もしくはライセンス ハードウェアに不具合が認められた場合、ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアの受領から半年以内であれば、ライセンシー(被許諾者)はその交換を要求することができます。その場合、ライセンシー(被許諾者)は請求書 / 受領書のコピーを添えて、ライセンス ソフトウェアを収録する CD-ROM、ライセンス ハードウェア、使用説明書、資料のすべてを国内の Steinberg Media Technologies GmbH の販売元または購入された販売店まで返却するものとします。

Steinberg Media Technologies GmbH は、本契約締結後の 6ヶ月間に渡り、仕様書とプログラム説明書に記されたライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアの機能の保持に役立つと思われることのすべてを請け負うことを保証します。この保証は、ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアが定められた構成で、かつ、適切な動作条件の元に使用されたことを前提とします。Steinberg Media Technologies GmbH は欠点の皆無な連続動作を保証するものではありません。

ライセンシー(被許諾者)がライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアを改ざんしたり、何であれ、どのような形であっても修正した場合、それがどの程度でも、ライセンシー(被許諾者)に利する保証要求は無効となります。ライセンス ソフトウェアを他のプログラム言語に翻訳した場合、それも修正と見なされます。

Steinberg Media Technologies GmbH の自由裁量により、保証の内容は、ライセンス ソフトウェアもしくはライセンス ハードウェアの変更、あるいは、異なるライセンス ソフトウェアもしくはライセンス ハードウェアとの交換という形式になります。一連の保証に伴ってライセンス ソフトウェアの領域が変更された場合、特に、プログラムにより大きな記憶容量が必要になった場合など、ライセンシー(被許諾者) は Steinberg Media Technologies GmbH に対していかなる請求を申し立てることはできません。

ライセンシー(被許諾者)は上記を越える権利を持ちません。ライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアもしくは使用中の他のプログラムやハードウェアに生じた何らかの損失や損害、作業結果や売り上げや利益の損失、ライセンシー(被許諾者)や第三者が被る直接的または間接的な損失や損害、以上に関して Steinberg Media Technologies GmbH は責任を負いませんが、そのような損失や損害が Steinberg Media Technologies GmbH の意図的な行為または重大な過失に起因するものである場合はその限りではありません。特に Steinberg Media Technologies GmbH は、ライセンス ソフトウェアやライセンス ハードウェアがライセンシー(被許諾者)の要求や目的に合致するということ、またはライセンシー(被許諾者)が選択するであろう他のプログラムと一緒に問題なく作業できることを保証するものではありません。適切な選択、ライセンス ソフトウェアとライセンス ハードウェアの使用、目指す結果や達成された結果、以上に対する責任はライセンシー(被許諾者)に帰するものとします。

7. 契約の期間、解約の通知

本契約は、ソフトウェアがコンピューターにインストールされた時点、もしくは登録カードが返送された時点において発効し、ライセンシー(被許諾者)もしくはSteinberg Media Technologies GmbH によって解約が通知されるまで、無期限に効力を有するものとします。

ライセンシー(被許諾者)は、解約に先立つ30日の間、いつでも書留郵便によって解約を通知できます。

本契約の両当事者とも、重大な理由がある場合に非一般的な解約を通知することができます。ライセンシー(被許諾者)が上記義務のいずれかに違反した場合、これは Steinberg Media Technologies GmbH による本契約の解約を正当化する重大な理由として見なされます。Steinberg Media Technologies GmbH は自由裁量により、解約通知の形式を決定できるものとします。

解約通知が効力を発すると同時に、ライセンシー(被許諾者)はライセンス ソフトウェア原本と Steinberg Media Technologies GmbH から受領したハードウェアを Steinberg Media Technologies GmbH に返却し、ライセンス ソフトウェアのコピーと記録をすべて破壊した上で、Steinberg Media Technologies GmbH に対してその履行を旨とする法的に拘束力のある宣言を行なわなければなりません。

8. 締結に関する規定

ライセンシー(被許諾者)は自ら、当該ビジネス関係を通じて得られた個人情報について、Steinberg Media Technologies GmbH が関連するデータ保護法の範囲内において自社もしくは自社グループのために使用する可能性があることに同意すると表明するとします。

本契約のいずれかの規定が無効とされたり、無効になった場合、それが全面的なものであれ、部分的なものであれ、その他の規定の有効性には影響を及ぼしません。当事者は、無効な規定を本来意図された目的に可能な限り近い有効規定に差し換える責任を負うとします。

司法管轄は、国内の販売会社もしくは代理店の所在他に準じるものとします。ただし、Steinberg Media Technologies GmbH は自由裁量により、ライセンシー(被許諾者)の登記住所において起訴手続きを開始できるとします。

本ライセンス契約に関するご質問、あるいは Steinberg Media Technologies GmbH に対するご意見がありましたら、文書にてお寄せください。